へそくりは相続財産になります。

 専業主婦の方が夫から受け取った生活費の一部を、へそくりとしてためていた場合、そのお金には相続税が課税されます。

 

 仮に夫から「生活費の余った分は自由に使って良い」と言われてたとしても、生前贈与 になりません。

 

 長い間へそくりを続けていると数百万になるケースやそれ以上の方もいます。 余ったお金は適法に生前贈与する事をお勧めします。年110万円以下は非課税です。 

 

 葬儀の会葬お礼は控除対象で、香典返しは葬儀費用(控除対象)に含まれません

 理由:会葬お礼は会葬者に一律の配られ、香典返しは其々内容が変わるから。

国税庁資料から
国税庁資料から