成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない人に対し、その本人の権利を守る支援者(成年後見人)を選び、本人を法律的に支援する制度であり、法定後見制度と任意後見制度からなります。
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法定後見制度には、後見、保佐、補助と種類があります。
成年被後見人(本人)は日常生活に関する行為は、成年後見人の許可は必要なく、後見人による取り消しも出来ません。生活用品を買うなどは自由に出来ます。それ以外の行為は単独では出来ず、後見人等の取り消し対象になります。
被保佐人(本人)は保佐人の同意を必要とする行為が決められてます。借金したり、不動産売買したり、保証人になったり等。保佐人の同意を得ず行った行為は取り消し可能となります。
被補助人(本人)は補助人の同意を得て行う行為が決められており、同意を得てない場合は取り消しの対象となります。
不動産売買におきましては、この点の確認を怠らない必要があります。
また、未成年者も同様の扱いが多く、例えば金銭消費貸借契約をしてお金を貸した場合、取り消しされると、貸したお金の現に利益を有する分(残り)しか取り戻せません。
100万円貸して、相手がギャンブルで90万円浪費してたら、10万円しか返してもらえません。